離れて暮らす親族が多いなら遺産分与の話をする
2018年10月17日
財産を持っている人が亡くなったとき、その財産を相続する手続きをしなくてはいけません。配偶者がいれば配偶者は当然に相続人になります。それ以外の人は子供、直系尊属、兄弟姉妹の順番がありそれぞれの人が該当します。
子供がいなければ親などの直系尊属が受けますし、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が引き継ぐことになります。高齢の人が亡くなると直系尊属はすでに全員亡くなっているかもしれません。子供がいれば話が早くなりますが、子供がいなくて直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹同士が大人になっても一緒に生活することは少なく、離れて暮らすときもあります。葬儀には遠方からでも来てくれるでしょうが、何度も行ったり来たりするのはお金もかかりますし負担も掛かります。遺産分与の話が必要ですがいつ行うか考えないといけません。葬儀の日にすべて行うのは難しいでしょうが、ある程度方針などを考えておくと良いでしょう。配偶者がそのまま大半を引き継ぐような手続きをするときもありますし、兄弟姉妹でも幾分かを分けてほしいと考える人もいます。ある程度の話をしておき、細かい取り決めなどは四十九日法要までに決めるなどすればよいでしょう。財産が多いと税金も必要になるので、早めに話を始めないといけません。